北海道みらい法律事務所
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交通事故のご相談

交通事故の被害者やそのご家族の方へ

交通事故の被害にあった場合、被害者は多くの苦痛を強いられるだけでなく、治療費や仕事の休業で大きな金銭的負担を強いられます。時には重大な後遺症や家族を失うという、取り返しのつかないダメージを受けてしまいます。 

究極的な被害者の救済は時間を戻すことしかないと思いますが,現代ではそれは不可能です。このため、せめてその苦痛を少しでも和らげるため,きちんとした賠償金を受け取ることは被害者の当然の権利です。

しかし、交通事故被害に対する損害賠償は、法律だけでなく多くの分野の専門知識が必要で、弁護士であれば誰でも同じように扱えるような分野ではありません。怪我の内容が書かれたカルテを読み解くには医学の知識が、自動車の傷や現場の状況から事故当時の速度などを逆算するには物理学や自動車工学の知識が必要です。

このため、交通事故に関しては、この分野について十分な知識と経験、そして弁護士以外の複数の専門家と提携関係を持つ弁護士に相談するのがよいと考えます。

当事務所は交通事故被害者請求を重点取扱分野としています。

当事務所は、交通事故に関しては原則として被害者側を専門に取り扱っています(当事者双方が、怪我などの被害を受けている場合も含みます)。

日本の法律では、事故の状況や損害額、怪我や後遺症がその事故を原因として発生したことなどについて、被害者側が立証責任を負わされています。立証責任とは、十分な証拠を提出できなかった場合、自分の主張が認められなくなる立場のことです。非常に被害者に厳しい法制度と言わざるを得ません。

このため、きちんとした賠償(保険金)を取得するためには、専門家のサポートは必須と考えます。

当事務所は開業以来、死亡事案・後遺障害事案(高次脳機能障害を含む)・人身事故事案、物損事故事案・過失割合が争われた事案、医学論争や医師の尋問が行われた事案など、様々な損害賠償事案を数多く担当し、賠償(保険金)を獲得してきました。
充実した弁護のため、当事務所は医師や学識経験者、調査会社と連携し、必要に応じて意見書や報告書の作成や、証人尋問などに関与していただいています。

交通事故被害に関しては、当事務所に安心してご相談下さい。

【弁護士費用について】・・・弁護士費用特約に対応しています

最近の自動車保険などには、弁護士費用を保険会社が負担する特約(いわゆる弁護士費用特約)が付いていることが多くなりました。

この保険を利用すれば、弁護士費用は保険会社が負担してくれます(当事務所で扱ったほとんどケースでは、弁護士費用の自己負担はありませんでした)。
保険会社によって使用できる当事者や金額は様々ですが、ご自身やご家族が自動車保険に加入されているのであれば、保険会社の担当者に連絡してみてください。


【弁護士費用特約を利用する場合の基本的な流れ】
①加入されている自動車保険会社に連絡
今回の事故に、弁護士費用特約が使用できるか確認してください。(この時に、「保険を使用して北海道みらい法律事務所に相談したい」と担当者に伝えて下さい

相談の予約
当事務所にご連絡いただき、相談の予約をお願いします(ご自身の保険会社名をご申告下さい)。

③相談の実施
相談料の請求に
必要な書類は全て当事務所で作成しますので、ご安心下さい。

④ご依頼いただいた場合
当事務所との委任契約書に署名押印をいただき、相手方との交渉を開始いたします。
各保険会社の弁護士費用基準に準拠した契約書を使用するため、保険会社への弁護士費用の請求手続は全て当事務所が行います。依頼者の方ご自身が手続を行う必要は原則としてありません。

実績1 入院・通院慰謝料の大幅増額

怪我をした場合、その治療費の他に、入院や通院で受けた肉体的・時間的苦痛に対して慰謝料が支払われます。しかし、この慰謝料について、保険会社は以下の自賠責保険の金額に近い数字を提案してくることが多いのです。実際に弁護士や裁判所が関与したケースをまとめた文献(日弁連交通事故相談センター・損害賠償額算定基準(表紙が赤いので、一般に「赤い本」と呼ばれています)とでは、大きな差が出ます。

当事務所では、原則として「赤い本」基準の請求を行いますので、事案によっては賠償額が倍以上の金額になることも少なくありません。


(例)骨折で入院60日、その後ギプス固定30日

自賠責保険基準  37万8000円(4200円×90日)


当事務所の請求 145万0000円(上記「赤い本」に準拠)

実績2 後遺障害慰謝料の増額

治療終了後、一定程度以上の後遺症が残ってしまった場合には、その苦痛に対する慰謝料が上乗せされます。

この金額についても、加害者側保険会社は当初自賠責保険の基準に近い金額を提案してくることがあります。


(例1)後遺障害14級

自賠責保険基準  32万0000円


当事務所の請求 110万0000円(上記「赤い本」に準拠)


(例2)後遺障害10級

自賠責保険基準 187万0000円


当事務所の請求 550万0000円(上記「赤い本」に準拠)


このような方は、ぜひご相談下さい。

以下のような場合には、あきらめずに当事務所にご相談下さい。


1 相手方保険会社の提示する示談金額が納得いかない!

→上記のように、原則として「赤い本」基準で請求を行います。なお、裁判までは希望しない方は、遠慮なくお申し出ください。相手方との交渉のみをお引き受けすることも可能です。


2 保険会社からの治療費の打ち切りを宣告された!

→弁護士よる交渉で、治療継続を勝ち取った事案があります。また、別件では、打切後に被害者が自己負担した治療費を後日訴訟で請求いたしました。


3 「主婦なので休業損害を払えない」と言われた。

→家事従事者について休業損害を認めた裁判例を提示し、1日あたり約1万円の休業損害を獲得しました(平成26年の事故のケース)。


4 過失割合に納得できない。

→事故の過失割合は様々な事実をもとに認定されます。現地調査などの証拠を積み重ね、交渉及び訴訟を行います。
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