過払金について
そもそも過払金って何?
カード会社や消費者金融などからお金を借りた(キャッシング)後、元本と一緒に利息を支払っています。
この支払った利息のうち、払いすぎた分のお金、つまりお釣りとして返すべきお金を過払金と言います。
この支払った利息のうち、払いすぎた分のお金、つまりお釣りとして返すべきお金を過払金と言います。
なぜ過払金が発生するのか?
現金による借入(キャッシング)の場合、利息制限法という法律により、昔から上限金利は決まっていました。具体的には、以下のとおりです。
元本10万円未満:年利20%
元本10万円以上100万円未満:年利18%
元本100万円以上:年利15%
しかし、この利息制限法には罰則がなかったため、上記の金利よりも高い利息(いわゆるグレーゾーン金利)を取っていたカード会社や信販会社がたくさんありました。
これに対し、最高裁判所は利息制限法を超えた金利分は借主に返還すべきと判決を下しました。
元本10万円未満:年利20%
元本10万円以上100万円未満:年利18%
元本100万円以上:年利15%
しかし、この利息制限法には罰則がなかったため、上記の金利よりも高い利息(いわゆるグレーゾーン金利)を取っていたカード会社や信販会社がたくさんありました。
これに対し、最高裁判所は利息制限法を超えた金利分は借主に返還すべきと判決を下しました。
自分に過払金はあるのでしょうか?
次の条件に全て当てはまる方は、過払金が発生している可能性が高い方です。
1 現金借入(キャッシング)取引をしたことがある。
→カードでの買い物や代金の分割払い(ショッピング取引)では、過払金は発生しません。
2 初めてお金を借りたのが、平成20年以前である(一度完済して、また再度借り入れた場合でも、再借入時ではなく、一番最初にお金を借りた時期をまず目安にしてください)。
→平成20年6月の改正貸金業法の施行により、グレーゾーン金利での取引は廃止されました。つまり、過払金が発生するとしたらこれよりも前に始まった取引ということになります。
3 借入先が、銀行や信用金庫以外の金融機関(カード会社や消費者金融)である。
→銀行や信用金庫は基本的にグレーゾーン金利での取引をしていませんので、過払金は発生しません。
1 現金借入(キャッシング)取引をしたことがある。
→カードでの買い物や代金の分割払い(ショッピング取引)では、過払金は発生しません。
2 初めてお金を借りたのが、平成20年以前である(一度完済して、また再度借り入れた場合でも、再借入時ではなく、一番最初にお金を借りた時期をまず目安にしてください)。
→平成20年6月の改正貸金業法の施行により、グレーゾーン金利での取引は廃止されました。つまり、過払金が発生するとしたらこれよりも前に始まった取引ということになります。
3 借入先が、銀行や信用金庫以外の金融機関(カード会社や消費者金融)である。
→銀行や信用金庫は基本的にグレーゾーン金利での取引をしていませんので、過払金は発生しません。
過払金を返還してもらう方法
1 法律家へ依頼するのが早道
→単純なお釣りと違い、過払金請求にはたくさんの法的な論点があり(出資法、基本契約、充当関係、業者が車名変更した場合の計算方法、時効の計算など)、この法的論争に勝ち抜く必要があります。
弁護士や司法書士が主に過払金返還請求を行っているのは、このためです。
2 弁護士なら全事案に対応可能
→過払金は、弁護士などの専門家が取引記録を調査・計算してみないと、どの程度の金額になるか正確に分からないという特徴があります。
しかし、司法書士は140万円未満の事案しか対応できず、裁判も簡易裁判所でしかすることができません。
弁護士であれば、地方・高等・最高裁判所を含めて全ての事件に対応できますので、二度手間になりません。
→実際に、過払金請求を依頼する法律事務所の選び方はこちら。
→単純なお釣りと違い、過払金請求にはたくさんの法的な論点があり(出資法、基本契約、充当関係、業者が車名変更した場合の計算方法、時効の計算など)、この法的論争に勝ち抜く必要があります。
弁護士や司法書士が主に過払金返還請求を行っているのは、このためです。
2 弁護士なら全事案に対応可能
→過払金は、弁護士などの専門家が取引記録を調査・計算してみないと、どの程度の金額になるか正確に分からないという特徴があります。
しかし、司法書士は140万円未満の事案しか対応できず、裁判も簡易裁判所でしかすることができません。
弁護士であれば、地方・高等・最高裁判所を含めて全ての事件に対応できますので、二度手間になりません。
→実際に、過払金請求を依頼する法律事務所の選び方はこちら。