自己破産
3 自己破産とは?
裁判所の決定で、借金などの負債を免責してもらう手続です。
【メリット】
・ほぼ全ての負債を免責することができます(例外:税金や養育費などの非免責債権)。
・衣服や家財道具など、身の回りのものは自由財産として手元に残すことは可能です(下取価格が20万円未満であることが目安)。
・ご家族名義の財産や収入は、原則としてそのままにできます(財産隠しなどの問題行為があった場合を除きます)。
・個人の自己破産の場合、戸籍や住民票、マスコミなどに掲載されることはないので、周囲の人に知られる危険は小さいです(官報には掲載されますが、購読者は銀行などごく一部です)。
【デメリット】
・一度免責決定を受ければ、原則として7年間は再度の免責はできません。
・住宅などの不動産は、原則として換価の対象となります。特にローンの残っている不動産や自動車は、競売や任意売却、引揚の対象になります。
・同居家族の収入や財産に関する資料の提出が必要です(財産隠しをしていないことの立証のため)。
【弁護士費用の目安】
個人の方:20万円~(税別)
企業・法人の方:個別にご相談ください。
※「依頼する法律事務所の選び方」についてはこちら。
【メリット】
・ほぼ全ての負債を免責することができます(例外:税金や養育費などの非免責債権)。
・衣服や家財道具など、身の回りのものは自由財産として手元に残すことは可能です(下取価格が20万円未満であることが目安)。
・ご家族名義の財産や収入は、原則としてそのままにできます(財産隠しなどの問題行為があった場合を除きます)。
・個人の自己破産の場合、戸籍や住民票、マスコミなどに掲載されることはないので、周囲の人に知られる危険は小さいです(官報には掲載されますが、購読者は銀行などごく一部です)。
【デメリット】
・一度免責決定を受ければ、原則として7年間は再度の免責はできません。
・住宅などの不動産は、原則として換価の対象となります。特にローンの残っている不動産や自動車は、競売や任意売却、引揚の対象になります。
・同居家族の収入や財産に関する資料の提出が必要です(財産隠しをしていないことの立証のため)。
【弁護士費用の目安】
個人の方:20万円~(税別)
企業・法人の方:個別にご相談ください。
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