売掛金・貸付金の回収
依頼者の方の要望にお応えします
契約書や借用書がない
相手方の住所などが分からない
相手方が倒産・夜逃げするおそれがある
上記はあくまで一例ですが、
あらゆる状況に応じ、プロの視点から回収手段を検討いたします。
あきらめる前に、まずはご相談ください。
【契約書や借用書がない場合】
契約書や借用書は、相手方に対する請求権の発生を直接立証できる証拠であり、非常に強力な証拠です。
しかし、個人や中小企業との取引の現場では、作成の煩わしさや信頼関係により、こういった書面が作られていないケースも少なからずあります。
書面がないと、トラブルになった場合、トラブルが長期化したり、裁判が不利になったりすることもありますので、大切な取引や大きな取引ではできるだけきちんとした書面を作成されることをお勧めします(書面作成のみを弁護士に依頼する場合はこちら)。
また、これらの書面がない場合でも、他の書面や関係者の供述などの状況証拠を組み合わせることによって立証する方法もあります。
あきらめることなく、まずは弁護士にご相談ください。
しかし、個人や中小企業との取引の現場では、作成の煩わしさや信頼関係により、こういった書面が作られていないケースも少なからずあります。
書面がないと、トラブルになった場合、トラブルが長期化したり、裁判が不利になったりすることもありますので、大切な取引や大きな取引ではできるだけきちんとした書面を作成されることをお勧めします(書面作成のみを弁護士に依頼する場合はこちら)。
また、これらの書面がない場合でも、他の書面や関係者の供述などの状況証拠を組み合わせることによって立証する方法もあります。
あきらめることなく、まずは弁護士にご相談ください。
【相手方の氏名や住所が分からない場合】
弁護士業務(裁判やその前段階での請求など)に必要な範囲で、弁護士は以下のような方法により、行方の分からない相手方の氏名や住所などを調査することができます。
ただし、事案によって一定の限界はありますので、詳しくはご相談ください。
・相手方の旧住所、実家の住所+そこに現住する方の氏名などは判明している場合。
→弁護士の職務上請求による戸籍や住民票の調査
・相手方が使用している自動車のナンバーは判明している場合。
→陸運局や軽自動車協会に対する自動車登録事項の弁護士会照会(弁護士法第23条)
・相手方が契約している電話番号やメールアドレスは判明している場合
→携帯電話会社への弁護士会照会(弁護士法第23条)
ただし、事案によって一定の限界はありますので、詳しくはご相談ください。
・相手方の旧住所、実家の住所+そこに現住する方の氏名などは判明している場合。
→弁護士の職務上請求による戸籍や住民票の調査
・相手方が使用している自動車のナンバーは判明している場合。
→陸運局や軽自動車協会に対する自動車登録事項の弁護士会照会(弁護士法第23条)
・相手方が契約している電話番号やメールアドレスは判明している場合
→携帯電話会社への弁護士会照会(弁護士法第23条)
【相手方が夜逃げ・倒産するかもしれない】
相手方が夜逃げや倒産してしまうおそれがある場合、一刻も早い回収が必要です。
しかし、回収の裁判には一定の時間がかかりますし、裁判が終わる前に破産や民事再生の手続が開始されてしまうと、満額の回収はほぼ不可能になってしまいます。事前に十分な対策が必要です。
(主な対策)
1 契約時に十分な担保(保証人や不動産など)を確保しておく(これらの契約書の作成を弁護士に依頼する場合はこちら)。
2 契約の前に、仮差押や差押をするための、財産や権利に関する情報を収集しておく(迅速かつ具体的なアドバイスを受けるため、顧問契約を結んでおくことをお勧めします)。
しかし、回収の裁判には一定の時間がかかりますし、裁判が終わる前に破産や民事再生の手続が開始されてしまうと、満額の回収はほぼ不可能になってしまいます。事前に十分な対策が必要です。
(主な対策)
1 契約時に十分な担保(保証人や不動産など)を確保しておく(これらの契約書の作成を弁護士に依頼する場合はこちら)。
2 契約の前に、仮差押や差押をするための、財産や権利に関する情報を収集しておく(迅速かつ具体的なアドバイスを受けるため、顧問契約を結んでおくことをお勧めします)。