北海道みらい法律事務所
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民事再生(個人再生)

2 民事再生(個人再生)とは?

裁判所を通さず、弁護士が金融機関と交渉して新しい返済プランを作成する手続です。

【メリット】
・ローンや収入の状況によっては、自宅や自動車を残すことができる場合があります。

負債を最大5分の1、または100万円まで減額することができます。

減額された負債は、原則3年間(36ヶ月)で返済します(これを再生計画といいます)。再生計画の完了後、残りの負債は免責となります。

例)住宅資金特別条項付き個人再生で、再生計画(3年)の返済額が住宅ローン+100万円の場合。
→支払月額=住宅ローン+2万7777円+振込手数料

【デメリット】
・再生計画を完済できるだけの、安定した収入が必要です(収入が安定していれば、自営業でも小規模個人再生が可能です)。

・手元の財産(車や預金、積立型生命保険など)が多ければ多いほど、再生計画での支払総額が大きくなります。

・負債が全額免責になるのではなく、減縮するだけなので、トータルの支払は自己破産より大きくなります。


【弁護士費用の目安】
個人の方:20万円~(税別)
法人の方:個別にご相談ください。

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